最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)943 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人平山正和、同酉井善一、同鈴木康隆、同石川元也、同宇賀神直、同間瀬場
猛及び被告人本人の上告趣意第一は、公職選挙法一三八条、二三九条三号は憲法一
五条、二一条に違反するというが、公職選挙法の右各条項が憲法一五条、二一条に
違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第二五九一
号同二五年九月二七日大法廷判決・刑集四巻九号一七九九頁、同四三年(あ)第二
二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)の趣旨に徴し
明らかであり、同第六前段は、公職選挙法二五二条は憲法一四条、一五条、四四条、
三一条に違反するというが、公職選挙法二五二条が憲法一四条、一五条、四四条、
三一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和二四年(れ)第
一九〇九号同二五年四月二六日大法廷判決・刑集四巻四号七〇七頁、昭和二九年(
あ)第四三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨とす
るところであるから、所論はいずれも理由がなく、同第二は、単なる法令違反の主
張であり、同第三は、事実誤認の主張であり、同第四は、憲法三一条、二一条、一
四条違反をいうが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第五は、単なる
法令違反の主張であり、同第六後段の憲法違反をいう点の実質は単なる法令違反の
主張であり、同第七は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴
法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和五五年一一月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 谷 口 正 孝
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裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 本 山 亨
裁判官 中 村 治 朗
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